照明と装飾
こんにちは。今回も名古屋 賃貸を扱う上でも、必要な知識だと思いますのでご紹介します。
従物は主物が売られたりすると、それに従って売られたことになります。
これを、民法は「従物は主物の処分に従う」と表現しています(同八七条二項)。
もちろん、特約で従わせない(除外する)こともできます。
例えばシャンデリアは、建物に取り付けられているので、家財道具とか什器備品とはいえないでしょう。
とはいえ、建物そのものの一部ともいいにくいところです。
シャンデリアは照明と装飾という目的で、建物に取り付けられたものですから、建物についての従物というのが適しているでしょう(建物が主物)。