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2011年07月 アーカイブ

広い意味の土地信託

こんにちは。今回、名古屋 賃貸を扱う方を含め、不動産関係の方はご存知かとは思いますが、御説明致します。


近ごろ土地信託が脚光を浴びています。


広い意味の土地信託は、土地の所有者が委託者として信託銀行や信託会社(これら受託者となる)に土地の名義を移し、その地上に受託者がビルなどを建てて、これを賃貸したり分譲したり、あるいは宅地造成して、その利益を委託老に配当するという信託の一種です。


土地信託は、土地を所有していて有効に利用したいが、その知識・経験がなく、それに資金が十分でない場合に、信託銀行などを利用してその目的を達成し、信託銀行はそれにより手数料や利息を得るという、双方に都合の良い利点があります。


土地信託には、受託者が土地そのものや、土地上に建物を建てて、売却するもの(処分型・分譲型)と、土地そのものや、土地上に建物を建てて、それを賃貸するもの(賃貸型)の二つがあります。

提供するだけ

名古屋 賃貸を扱う方を含め、不動産関係の方は勿ご存知かと思いますが、最近注目されているのは、土地上に建物(マンションなど)を建て、これを賃貸するものです。


これですと建物の設計、施工、資金調達、居住者の募集、賃料の集金、建物の維持・管理などすべてを信託銀行がやってくれます。


委託者は土地を提供するだけです。


そして、信託期間(契約で定められるが、20年位が一般的)が切れれば、土地は委託者つまり元の所有者に建物付きで返されます(賃借人との関係も受継ぐ)。


信託により権利の移転は行われますが、それは信託の目的のための便法にすぎません。


従って、賃貸型の場合は信託期間満了後に土地は返って来ます。


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