信託する財産

信託する財産については制限がなく(信託業法では規制あり)、金銭でも(金銭信託)、動産でも(動産信託)、不動産でも(不動産信託)よいのです。


信託する目的(信託目的)、運用の仕方にも制限はありません。


金銭を投資したり、貸したりしてもよく、また運用益を公の利益のために用いること(公益信託ロ信託法六六条)などでもよいのです(ただし、脱法のためのものや訴訟のための信託は許されない。同一〇条、一一条)。


これらの信託の具体的内容は信託契約で決まります(いわゆる貸付信託については、別の法律がある)。


もちろんこれらは、名古屋 賃貸を扱う方を含め、不動産関係の方には必要な知識かと思います。

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