こんにちは。今回の内容は、名古屋 賃貸を扱う方も、必要な知識となると思いますので御説明致します。
信託はイギリスで発達した制度で、わが国では信託法などで定められています。
信託を営業として行うには、大蔵大臣の免許を受けた信託会社でなければなりません(信託業法一条)。
信託業と銀行業を営むのが信託銀行です(現在は銀行以外に信託業は許可されていない)。
なお、信託会社や信託銀行は宅建業者ではないが、宅建業を営むことができます。
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