信託
こんにちは。今回の内容は、名古屋 賃貸を扱う方も、必要な知識となると思いますので御説明致します。
信託はイギリスで発達した制度で、わが国では信託法などで定められています。
信託を営業として行うには、大蔵大臣の免許を受けた信託会社でなければなりません(信託業法一条)。
信託業と銀行業を営むのが信託銀行です(現在は銀行以外に信託業は許可されていない)。
なお、信託会社や信託銀行は宅建業者ではないが、宅建業を営むことができます。
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こんにちは。今回の内容は、名古屋 賃貸を扱う方も、必要な知識となると思いますので御説明致します。
信託はイギリスで発達した制度で、わが国では信託法などで定められています。
信託を営業として行うには、大蔵大臣の免許を受けた信託会社でなければなりません(信託業法一条)。
信託業と銀行業を営むのが信託銀行です(現在は銀行以外に信託業は許可されていない)。
なお、信託会社や信託銀行は宅建業者ではないが、宅建業を営むことができます。
信託する財産については制限がなく(信託業法では規制あり)、金銭でも(金銭信託)、動産でも(動産信託)、不動産でも(不動産信託)よいのです。
信託する目的(信託目的)、運用の仕方にも制限はありません。
金銭を投資したり、貸したりしてもよく、また運用益を公の利益のために用いること(公益信託ロ信託法六六条)などでもよいのです(ただし、脱法のためのものや訴訟のための信託は許されない。同一〇条、一一条)。
これらの信託の具体的内容は信託契約で決まります(いわゆる貸付信託については、別の法律がある)。
もちろんこれらは、名古屋 賃貸を扱う方を含め、不動産関係の方には必要な知識かと思います。