土地信託とは

信託というのは、財産を持っている人がその財産を、ある目的で、他人に移転し、その運用をまかせ、それによる運用益を受け取る(または第三者に受け取らせる)という契約です(信託法一条)。


権利を移転してもそれは形式にすぎず、実質は権利が移っていないというのが信託の特徴です。


元の財産所有者つまり財産運用を委ねる人を委託者、財産を受け取って運用する人を受託者といい、運用益を受け取る人を受益者といいます(信託者が利益を受けるときは、信託老口受益者となる)。


このような事は、名古屋 賃貸を扱う側も必要なものとなるでしょう。


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