等価交換方式

等価交換方式で事業を進める場合、注意すべき第一の点は、右にみた特例の条件をそなえているかどうかを確認することです。


税理士に相談するか、税務署で確かめることが必要でしょう。


法律的な面としては、まず仮契約ないしは基本契約を結び(場合によっては予約の形とする)、建物の設計ができた後、建築確認の前後に正式契約を結ぶという段取りとなります。


開発業者(貴社のようなマンション建設の主体施主)としては、提供された土地に少なくとも仮登記をつけておく方が安全です。


そういう部分も含め、名古屋 賃貸を扱うと言う事です。

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