等価交換方式
等価交換方式で事業を進める場合、注意すべき第一の点は、右にみた特例の条件をそなえているかどうかを確認することです。
税理士に相談するか、税務署で確かめることが必要でしょう。
法律的な面としては、まず仮契約ないしは基本契約を結び(場合によっては予約の形とする)、建物の設計ができた後、建築確認の前後に正式契約を結ぶという段取りとなります。
開発業者(貴社のようなマンション建設の主体施主)としては、提供された土地に少なくとも仮登記をつけておく方が安全です。
そういう部分も含め、名古屋 賃貸を扱うと言う事です。