主観的な評価

譲渡した(交換に出した)物件の価格が、交換により取得した物件の価格より低いときは、譲渡取得はなかったものとされます。


前者が後者を上まわっているときは、その超える部分のみが譲渡取得として課税されます。


ここで、問題は価格が低いか、上まわっているかという点です。


交換した物が安いか高いか、等しいかは、その土地建物の立地など様々の客観的要素のほか、双方の主観的な評価(土地に対する愛着とか、必要性など)や力関係で決まります。


従って、この点は契約書でどう書くかによって決まるといってよいでしょう。もちろん、名古屋 賃貸を扱う場合もそうです。


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