等価交換の方法

等価交換と普通いわれているのは、地主がマンショソなど中高層建物の敷地として土地を提供し、その代わりに開発業老(デベロッパー)が建て、提供された土地に見合う建物と敷地の一部(区分所有権と敷地権)を元の地主に与えるという取引(契約)です。


この手法を等価交換方式といいます。


民法の上では交換の一種。


この場合、租税特別措置法三七条の五によって取得部分については譲渡がなかったこととみなされ、その分、譲渡所得がかからないという特例があります。


この特例を受けるには細かい条件が必要ですが、この特例を受けられるものだけを等価交換というのが一般的です(ここでも特に断らない限り、この意味で用いる)。


これにより、土地を持っていて有効に活用したいが、その資金や技術に不安がある一般の地主(地権者)にとって、開発業者に土地を提供して建物の中高層化をはかることができます。


しかも、税制面で優遇されています。以上のことは、名古屋 賃貸物件を扱う人も必要な知識となります。

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