従物

従物というには、主物の所有者が自己の物を付属させた場合でなければなりません。


他人の所有物を付属させても従物となりません。


また、ある物の借主が自己の物を付属させても従物の扱いを受けません。


この場合には、主物が処分されても、従属された物の権利は変わりません(たとえば、借家人が借家にエアコンを付けた後に、借家が売られても、エアコンの権利は借家人に残る。


これらを造作という)。


また、付属の程度が取りはずそうとすれば容易に取りはずせなければなりません。


付着の程度が強く、壊さなければ離れない様に他の物の一部となった場合は従物とはいいません(右の壁紙や屋根瓦のように)。


この場合は、主物の所有者が付着した物の所有権を取得してしまいます。


これを附合といいます(民法二四三条)。


以上のことは、名古屋 賃貸を扱うベテランでも、再確認が必要かと思われます。

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