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2011年03月 アーカイブ

従物

従物というには、主物の所有者が自己の物を付属させた場合でなければなりません。


他人の所有物を付属させても従物となりません。


また、ある物の借主が自己の物を付属させても従物の扱いを受けません。


この場合には、主物が処分されても、従属された物の権利は変わりません(たとえば、借家人が借家にエアコンを付けた後に、借家が売られても、エアコンの権利は借家人に残る。


これらを造作という)。


また、付属の程度が取りはずそうとすれば容易に取りはずせなければなりません。


付着の程度が強く、壊さなければ離れない様に他の物の一部となった場合は従物とはいいません(右の壁紙や屋根瓦のように)。


この場合は、主物の所有者が付着した物の所有権を取得してしまいます。


これを附合といいます(民法二四三条)。


以上のことは、名古屋 賃貸を扱うベテランでも、再確認が必要かと思われます。

等価交換の方法

等価交換と普通いわれているのは、地主がマンショソなど中高層建物の敷地として土地を提供し、その代わりに開発業老(デベロッパー)が建て、提供された土地に見合う建物と敷地の一部(区分所有権と敷地権)を元の地主に与えるという取引(契約)です。


この手法を等価交換方式といいます。


民法の上では交換の一種。


この場合、租税特別措置法三七条の五によって取得部分については譲渡がなかったこととみなされ、その分、譲渡所得がかからないという特例があります。


この特例を受けるには細かい条件が必要ですが、この特例を受けられるものだけを等価交換というのが一般的です(ここでも特に断らない限り、この意味で用いる)。


これにより、土地を持っていて有効に活用したいが、その資金や技術に不安がある一般の地主(地権者)にとって、開発業者に土地を提供して建物の中高層化をはかることができます。


しかも、税制面で優遇されています。以上のことは、名古屋 賃貸物件を扱う人も必要な知識となります。

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