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2011年02月 アーカイブ

ブログ始めました

はじめまして。こんにちは。この度ブログを始めました。


こちらは、名古屋 賃貸好きの、不動産メインのブログです。


今回は基礎知識である、代理人との取引について。


代理人とは、法律的にいうと、ある人(本人)から契約などの法律行為(注)を代わって行うことを依頼された人のことです。


この代理人が依頼に従って法律行為を行う関係を代理といいます(民法九九条)。


本人が代理人に依頼することは委任となります(同六四三条、なお法律行為以外の依頼をした場合を準委任という11同六五六条)。


ある人が代理人となるには、右のように本人から委任を受ける場合(これを任意代理という)のほか、法律により代理人となることが定められている場合があります(これを法定代理という)。


たとえば、未成年者の親権者がその一例です。


任意代理の場合も、法定代理の場合も代理人が代理することができる権限を代理権といいます。

代理人

代理人が代理権に従って、本人のために売買などの法律行為をすると、それは本人が行なったと同じ効力があります(同九九条)。


代理人が自らしたことの効力を本人に及ぼすには、代理人が本人のために行うことを表示していなければなりません(これを顕名主義という)。


「本人の代理として」行うことが、はっきりしていればよいのです。


具体的には「○○の代理人△△」とか、「○社代表取締役口口」などの表現で十分で、委任状を出せばなおはっきりします。


代理人が自分の名は一切出さず、直接本人の名義で行なってもよいとされています。


代理人が代理権がありながら、代理人として行うことを示さなかったときは、代理人自身が自分のためにしたものとみなされます。


話はそれますが、個人的には、このブログが名古屋 賃貸にも貢献できたらと思います。

無権代理と表見代理

こんにちは、今回は、名古屋 賃貸を扱う場合も参考になるかと思います。


何の代理権もないのに、他人の代理人と称して取引(法律行為)をすることを無権代理といいます。


代理権がない以上いくら本人のためにするといって法律行為をしても、その効力が本人のものになることはありません。


従って、無権代理行為はその意味で無効です。


ただ、代理された人(本人)が、その無権代理人の行為を自分のための代理と認めれば(この認めることを追認という)、無権代理として有効となります(民法一=二条)。


一方、代理人の相手方は、その取引を本人が追認するまでは、取消すことができます(取消されれば本人は追認できない。無権代理だと知っていたときも同じ。同=五条)。


相手方は、また、本人に対し追認するかどうかを催告する(問い合わせる)ことができます。


この場合、本人が返事をしないときは追認しないものと取り扱われます(同=四条)。

無権代理人

無権代理人は、代理権があることを証明できず、本人も追認しないときは、相手方に対し責任を負わなければなりません。


責任とは、その取引を自ら実現(履行)するか、損害賠償をするかのいずれかです。


どちらを選ぶかは相手方が決めることができます(同=七条、相手方が無権代理であることを知っているときなどは、責任を負わない)。


しかし、無権代理といっても次の場合で、しかも相手方が、その無権代理人にその行為をすることについて代理権があると信じ、その信じたことについて落ち度(過失)がないときは、代理権があるものとして扱われます。


つまり代理の本人は無権代理人のしたことの責任を負わなければならないのです。


その様に扱われるのは、次の三つの場合です。


これを表見代理といいます。


1、本人が代理権を与えていないのに与えたと表明し、その代理権を与えられたという人が代理人として行動したとき(同一〇九条、これを表示による表現代理という)。


2、代理人が既に与えられている代理権の範囲外の行為をしたとき。


3、代理人の代理権が解任などにより消滅したのに、代理人のように装って行動したとき。


以上が、名古屋 賃貸を扱う方にも参考にして頂ければと思います。

主物と従物

ある物の所有者がその物を継続的に使用するために、他の物を従的に付属させた物を従物といいます(一時的、仮に取り付けた物を除く)。


従物に対し、元の物(従に対し主となるもの)を主物といいます(民法八七条一項)。


主物と従物の具体的な例をいえぽ、次のようなものがあります(先が主物、後が従物)。


腕時計とバンド、クツとクツひも、ボートとオール、家屋と障子や畳、店舗と看板、ビルと避難階段、飛行機と救命胴衣など。


母家に対する離れや茶室も従物です。


以上の知識も、名古屋 賃貸に限られるものではありませんが、不動産に関わる仕事ならば、知っておくべき事だと思います。

照明と装飾

こんにちは。今回も名古屋 賃貸を扱う上でも、必要な知識だと思いますのでご紹介します。


従物は主物が売られたりすると、それに従って売られたことになります。


これを、民法は「従物は主物の処分に従う」と表現しています(同八七条二項)。


もちろん、特約で従わせない(除外する)こともできます。


例えばシャンデリアは、建物に取り付けられているので、家財道具とか什器備品とはいえないでしょう。


とはいえ、建物そのものの一部ともいいにくいところです。


シャンデリアは照明と装飾という目的で、建物に取り付けられたものですから、建物についての従物というのが適しているでしょう(建物が主物)。

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